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建設業の営業所

営業所とは

本店、支店、建設工事の請負契約を締結する事務所の事を言います。

営業所と認められる要件

  1. 外部から来客を迎え入れて建設工事の請負契約が出来て、建設業業務を行っていること。
  2. 電話・机・事務台帳などを設置し、業務を行っていること。
  3. 来客を迎え入れたときに、請負契約締結が出来る場所(来客スペース)があること。自宅や他法人と併用している場合は、きちんと仕切り等で区切りがあり独立していること。
  4. 外観を見たときに看板や表札でそこが営業所とわかるようになっていること。

建設業許可申請をするときに、以上の点を写真で提出が求められます。更に申請受付後に、営業所の要件を満たしているか立ち入りで調査を行う可能性があります。

営業所の確認資料

  1. 営業所所在地付近の地図
  2. 営業所の写真(外観・営業所内)
  3. 建物の所有状況を確認できるもの
    • 自社所有の場合…当該建物の登記簿謄本
    • 賃借している場合…当該建物の賃貸借契約書など

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ファミーユ行政書士事務所
代表者 行政書士 阿部 雄一
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