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変更届(期間別)

変更届の提出

建設業許可が下りたら、それで終わり。というわけではありません。

許可を受けた後に、許可事項に変更が生じた場合は、以下の所定期間内に変更届出をしなければなりません。

以下の届け出を怠ると、建設業の業種追加申請・更新申請が出来ません。また、経営事項審査も受けることが出来ませんので、ご注意ください。

変更後2週間以内に届出しなければならない事項

  • 経営業務の管理責任者の変更・追加、削除、氏名の改姓・改名
  • 専任技術者の担当業種、有資格区分の変更・追加、削除、氏名の改姓・改名
  • 営業所の代表者(建設業法施行令3条に規定する使用人)
  • 変更後30日以内に届出しなければならない事項

  • 商号
  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
  • 営業所の新設、廃止
  • 営業所の業種追加、業種廃止
  • 資本金額
  • 役員・代表者
  • 支配人
  • 廃業
  • 事業年度終了後4か月以内に届出しなければならない事項

  • 決算報告
  • 国家資格者等、管理技術者の有資格区分
  • 以上、見てお分かりの通り、かなり頻繁に変更届を出すケースもありそうですね。

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    ファミーユ行政書士事務所
    代表者 行政書士 阿部 雄一
    所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
    TEL:0422-90-6715
    FAX:0422-90-6715
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    土日夜間対応させて頂いております

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