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解体工事業①

解体工事業とは

解体工事業とは、建設業のうち、建築物などを除去するための解体工事を請け負う営業をいいます。その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含みます。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)によって、解体工事を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

登録を必要とする者(解体工事業者)

  1. 解体工事業を営むもうとする者は、元請・下請の別に関わらず、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
    そして、営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事業を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。つまり、東京都内に営業所を置いていない場合でも、東京都内で解体工事を行う場合は東京都知事の登録を受ける必要があります。
  2. 土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業の建設業許可を受けた者は解体工事業者の登録の必要はないです
  3. 請負金額が500万円以上の解体工事を行う者は、建設業法に基づき建設業許可(とび・土木工事業)が必要です

ポイントその1

解体工事業について千葉県知事の登録を受けている場合は、千葉県内で解体工事を行う事はOK。
ただし、東京都三鷹市で解体工事を行う場合は、別途東京都知事の登録が必要になります。

ポイントその2

東京都知事の土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業の建設業許可を受けている場合は、千葉県内での解体工事をすることはOK。千葉県知事の解体工事業の登録は不要です。

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