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【質問】一式工事を下請けで施工することの可否

【質問】土木一式工事や建築一式工事を下請けで施工することは出来ますか?

【回答】
公共工事については、一切出来ません。
民間工事については、発注者の書面による承諾を受け、元請から一括して工事を請け負った場合には可能です。
ただし、民間工事であっても共同住宅の新築工事では禁じられています。

なぜなら、土木一式工事、建築一式工事でいう「総合的な企画、指導、調整」は原則として元請で施工する業者が行うものです。
建設業法上、こうした一括しての下請負は、発注者から書面による承諾を得た場合以外は禁じられています。
また、公共工事に関する一括下請負、および民間工事であっても共同住宅の新築に関する工事(平成20年11月28日以降に請け負うもの)に関する一括下請けについて全面的に禁止されているからです。

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