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【質問】建設業許可が必要ない場合ってどういう時ですか?

【回答】次のような場合です。

  • 自社で施工する建売用住宅の建築
  • 建設現場への労働者派遣
  • 工事現場の養生(換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張るなど。はつり工事はどび・土木工事)
  • トラッククレーンやコンクリートポンプ車リース(ただし、オペレータ付リースは工事にあたります。
  • 建設機械や土砂などの運搬業務
  • 船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
  • 建設資材(生コン、ブロックなど)の納入
  • 草刈り
  • 道路清掃
  • 設備や機器の運転管理や保守点検業務
  • 測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査など)

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代表者 行政書士 阿部 雄一
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