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産業廃棄物処理業(詳細②)

産業廃棄物の種類

 産業廃棄物は全部で21種類あり、下表に該当しないものは事業活動によって生じた廃棄物であっても「一般廃棄物」であり、産業廃棄物収集運搬業の許可では収集・運搬はできません。

   品 目  定義及び具体例  対象業種
 1  燃え殻  事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等  全業種
 2  汚泥  工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの(製造業の生産工程、排水処理等で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等)  全業種
 3  廃油  鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油(鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等)  全業種
 4  廃酸  写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液  全業種
 5  廃アルカリ  写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石鹸液等をはじめとするすべてのアルカリ性廃液  全業種
 6  廃プラスチック類  合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
(廃タイヤ、合成ゴムくず、合成繊維くず、ビニールシートくず等)
 全業種
 7    紙くず    工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの  建設業
パルプ、 紙又は紙加工品  製造業、新聞業(印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷加工業
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され、又は染み込んだもの  全業種
 8      木くず      工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの  建設業
 木材又は木製品、パルプ  木材又は木製品の製造業(家具製造業含む)、パルプ製造業
 輸入木材  卸売業
 木くず、木製家具等  物品賃貸業
 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの  全業種
 9    繊維くず    工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの  建設業
 天然繊維くず  繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの  全業種
 10  動植物性残さ  原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物  食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
 11  動物系固形不要物  と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物  と畜業
 12  ゴムくず  天然ゴムくず  全業種
 13  金属くず  鉄くず、空き缶、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず  全業種
 14  ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず  ガラス類、陶磁器類、耐火煉瓦くず、コンクリート製造工程から生じるコンクリートくず、石膏ボードくず  全業種
 15  鉱さい  高炉、平炉、転炉、電気炉から生じる残さい、廃鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす  全業種
 16  がれき類  工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物  全業種
 17  動物のふん尿  畜産農業から排出される動物のふん尿  畜産農業
 18  動物の死体  畜産農業から排出される動物の死体  畜産農業
 19  ばいじん  大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設、廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの  全業種
 20  廃棄物を処分するために処理したもの  産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記1~19に該当しないもの
(ばいじんの溶融固化物など)
 全業種
 21  輸入廃棄物  輸入された廃棄物のうち、上記1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除いたもの  全業種

 上の表の中で、色のついた部分の産業廃棄物には業種指定があり、対象業種欄に記載された業種の事業者から排出される廃棄物のみが産業廃棄物となります。
 従って、事業活動に伴って生じた産業廃棄物であっても、対象業種に指定されていない事業者から排出されたものは『一般廃棄物』になります。

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