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建設業との関連業務


宅建業

宅地建物取引業の免許

宅地建物取引業(不動産業)を営業するには、宅地建物取引業法にもとづく免許を取得しなければなりません。
具体的には、宅地建物の「売買、交換」「売買、交換、賃貸の代理」「売買、交換の媒介・仲介」は宅建業免許を受けなければ営業できません。

よって、事業としてではなく、自らの不動産を売却・賃貸することは宅地建物取引業には該当しません。自己所有の駐車場を貸したりすることは免許がなくてもできます。

しかし建設業者が自社で建物をたて、それを他人に販売する(建売住宅)場合は、事業としての売買となるため宅建業免許が必要となります。

宅地建物取引業を行うには

宅地建物取引業の免許を受けるための要件の概要は以下の通りとなります。

管轄は建設業許可と同じとなり、東京都のみに事務所を設置して営む場合は東京都知事免許、東京都と千葉県に都県をまたいで事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。

  • 欠格要件に該当していないこと
  • 独立した事務所があること
  • 専任の宅地建物取引主任者を常勤で設置していること(従業者5名に1名必要)
  • 営業保証金の供託または保証協会への加入

POINT1

専任の取引主任者は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の専任の取引主任者になっている場合などは当然兼任することはできません。

POINT2

同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が宅建業の専任の取引主任者に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。建築士事務所登録の管理建築士と同じ扱いになります。

宅建業の免許は建設業許可と同様、5年おきに免許の更新申請を行う必要があります。
また会社の内容に変更などがあった際には、建設業許可と同じくその都度、変更届を提出する義務があります。

免許を受けた当初は全従業者が5名で、専任の取引主任者1名を配置している場合であっても、免許を更新する時期には既に従業者が5名以上になっているものの専任の取引主任者が1名のままであったなど、業法違反になっているケースも考えられますので十分に注意しましょう。

電気工事業

電気工事業の登録

電気工事とは、電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事)に規定する電気工事の事を言います。

電気工事業を営む者は電気工事業の経済産業大臣または都道府県知事の登録を受ける必要があります。

  • 東京都内のみに営業所を設置する場合→都知事の登録(東京都環境局)
  • 東京都と、それ以外の道府県に営業所を設置する場合→経済産業大臣の登録(経済産業省関東東北保安監督部、経済産業省商務情報政策局)

【ポイント】登録の有効期間は5年

登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。
引き続き電気工事業を営もうとするときは、更新の登録を受けなければなりません。

建設業者に関する特例

建設業許可を受けた建設業者が、電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、電気工事業法を適用することとされています。

この建設業者(「みなし登録電気工事業者」といいます)は電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるために、経済産業大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。

同じように、建設業者が電気工事業法の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む場合は、この建設業者(「みなし通知電気工事業者」といいます。)は、電気工事業法の通知をした通知電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるため、経済産業大臣または都道府県知事に通知しなければなりません。

電気工事業者の種類

電気工事業者は、施工する電気工事工作物の種類と建設業許可の有無により、以下の4通りの電気工事業者に分類されます。

  1. 登録電気工事業者……建設業許可がない業者が、一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う
  2. みなし登録電気工事業者……建設業許可を取得した業者が、一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う
  3. 通知電気工事業者……建設業許可がない業者が、自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う
  4. みなし通知電気工事業者……建設業許可を取得した業者が、自家用電気工作物にかかる電気工事のみを行う

解体工事業③

解体工事業の登録申請について

解体工事業者の登録を受けようとする者は、都道府県知事に申請書等を提出しなければなりません。

申請するときに提出する資料等

申請書類

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 登録申請者の略歴書
    ※法人の場合は、当該法人及び役員全員の略歴書を作成すること
  • 技術管理者が実務経験者の場合に限り、実務経験証明書

添付書類

  • 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項証明書、役員全員の住民票の抄本
  • 個人:事業主の住民票の抄本
  • 法定代理人:法定代理人の証、法定代理人の住民票の抄本
  • 技術管理者の住民票の抄本及び資格証の写し(原本提示)
    ※実務経験の場合で学校卒業者は卒業証書の写し、又は卒業証明書。講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)

登録の更新について

登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする者は有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続きをする必要があります。

※更新申請の「登録通知書」は有効期限満了日の翌日以後に郵送致します。

変更の届出について

解体工事業者は、次の事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届出しなければなりません。

変更届出の作成が必要な変更事項 必要書類・添付書類 提出時期
商号・名称・氏名及び住所の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書か閉鎖登記簿謄本)または住民票の抄本
    ※個人から法人へ変更する場合→個人を廃業し、法人の新規申請手続きが必要
変更後30日以内
営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 登記してある場合:商業登記簿謄本(履歴事項証明書又は閉鎖登記簿謄本)
3 役員の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 誓約書(就任の場合のみ)
  • 登録申請者の略歴書(就任した者のみ)
  • 商業登記簿謄本(履歴事項証明書又は閉鎖登記簿謄本)
  • 新たに役員になる者の住民票の抄本
法定代理人の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 誓約書
  • 新たに法定代理人になる者の略歴書
  • 新法定代理人の証
  • 新たに法定代理人になる者の住民票の抄本
技術管理者の変更
  • 解体工事業登録事項変更届出書
  • 技術管理者が実務経験者の場合、実務経験証明書
  • 新たに選任された技術管理者の住民票の抄本
  • 資格証の写し(原本提示)
    ※実務経験の場合で学校卒業者は卒業証書の写し、又は卒業証明書。講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)

抹消の届け出について

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業及びとび・土木工事業の許可を受けた者は、「建設業許可取得通知書」を登録をした都道府県知事に提出しなければなりません。

解体工事業②

解体工事業登録の要件について

  1. 技術管理者がいること
  2. 欠格事由にあたらないこと

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を主務省令で定める基準委適合するものを選任しなければなりません。
技術管理者は、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況などを踏まえた解体方法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術を備えた者をいいます。

技術管理者の要件

次のいずれかに該当することが必要です。

A:次のいずれかに該当する者
①大学・高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
②高等学校・中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
③解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
B:次のいずれかの資格を有する者
④1級・2級建設機械施工技士
⑤1級・2級土木施工管理技士
⑥1級・2級建築施工管理技士
⑦1級・2級建築士
⑧1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
⑨2級のとび・とび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
⑩技術士
C:次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者
⑪大学・高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
⑫高等学校・中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事いに関し3年以上の実務経験を有する者
⑬解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

欠格事由にあたらないこと

次の事項に該当する場合は、解体工事業の登録が受けられません。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に上記1~4のいずれかに該当する者がいるとき
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を建てている場合、法定代理人が上記1~4のいすれかに該当するとき
  7. 技術管理者を選定していない者

解体工事業①

解体工事業とは

解体工事業とは、建設業のうち、建築物などを除去するための解体工事を請け負う営業をいいます。その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含みます。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)によって、解体工事を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

登録を必要とする者(解体工事業者)

  1. 解体工事業を営むもうとする者は、元請・下請の別に関わらず、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
    そして、営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事業を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。つまり、東京都内に営業所を置いていない場合でも、東京都内で解体工事を行う場合は東京都知事の登録を受ける必要があります。
  2. 土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業の建設業許可を受けた者は解体工事業者の登録の必要はないです
  3. 請負金額が500万円以上の解体工事を行う者は、建設業法に基づき建設業許可(とび・土木工事業)が必要です

ポイントその1

解体工事業について千葉県知事の登録を受けている場合は、千葉県内で解体工事を行う事はOK。
ただし、東京都三鷹市で解体工事を行う場合は、別途東京都知事の登録が必要になります。

ポイントその2

東京都知事の土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業の建設業許可を受けている場合は、千葉県内での解体工事をすることはOK。千葉県知事の解体工事業の登録は不要です。

建築士事務所

建築士事務所の登録

建築士には1級建築士・2級建築士・木造建築士の3種類があり、これらの建築士が他人の求めに応じ報酬を得て、建築の設計などを行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより登録を受ける必要があります。

建築士事務所登録が必要となる業務

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査又は鑑定
  • 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

ここが注意!

建設業者が建設業法の規定による建設業の許可を受け、請負の一環として、建築工事の設計、工事監理等の業務を行う場合も、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要となります。

建築士事務所には法人と個人があり、建築物の規模や構造によりそれぞれに1級建築士事務所、2級建築士事務所、木造建築士事務所があります。

 この建築士事務所の登録は、所在する都道府県ごとに受け付けます。設計事務所の登録はすべて都道府県知事が行うため、建設業許可でいう大臣管轄にあたるものはありません。なお、同じ都道府県内に複数の事務所がある場合でも事務所ごとに登録申請が必要です。

現在、登録申請の審査受付については、都道府県で指定された各建築士事務所協会が行っています。東京では一般社団法人東京都建築士事務所協会、千葉では公益社団法人千葉県建築士事務所協会が登録窓口となります。

建築士事務所を行うには

建築士事務所の登録を受けるための要件の概略は以下の通りとなります。

  • 管理建築士(1級・2級・木造)が常勤で配置されていること
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 事務所の使用権限があること

POINT1

管理建築士は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の管理建築士になっている場合などは当然兼任することはできません。

POINT2

同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が管理建築士に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。宅建業の専任の取引主任者と同様の扱いとなります。

この建築士事務所登録も、建設業許可と同じく5年おきに更新の申請を行う必要があります。

平成20年11月の法改正により、「設計等の業務に関する報告書」を毎事業年度経過後3か月以内に提出すること、管理建築士に対する管理建築士講習の受講が義務付けられました。

産業廃棄物処理業(詳細⑧)

産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請

 産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請とは、以下の内容を変更する場合に必要となります。

 1.取り扱う産業廃棄物の種類(許可品目)の追加

 2・許可品目に石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物の追加

 3.積替え保管施設の追加

1.取り扱う産業廃棄物の種類(許可品目)の追加

 取り扱う産業廃棄物の種類(以下「許可品目」)の追加とは、当初新規で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した際に、取り扱う産業廃棄物として許可証に記載されている許可品目以外の品目を追加する場合に必要となります。

 例えば、取引先(排出事業者)から廃プラスチック類の収集運搬を打診されたが、許可証に記載された許可品目に「廃プラスチック類」がない場合、産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請を行い、廃プラスチック類の許可品目を追加したうえで収集運搬の委託を受けることになります。

2.許可品目に石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物の追加

 許可品目のうち、「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」には、石綿含有産業廃棄物を含むものと含まないものがあり、また「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」には、自動車等破砕物を含むものと含まないものがあります。

 このように許可品目によっては限定が付くものがあり、新規に産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うに当たっては、取引先である排出事業者の業種にもよりますが、許可品目に限定を付けるか否かを明記する必要があります。

 従いまして、当初、石綿含有産業廃棄物や自動車等破砕物を含まないとしていた許可品目から石綿含有産業廃棄物や自動車等破砕物を含むに変更する場合、産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請を行わなければなりません。

3.積替え保管施設の追加

 産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際に、積替え保管の有無を選択しますが、当初「積替え保管なし」として許可を取得した後に積替え保管施設を設置した場合、産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請を行い、変更許可を取得する必要があります。

 なお、この「積替え保管施設」を設置するに当たっては、ほとんどの自治体で事前協議という許可申請前の事前手続きを行い、生活環境保全上問題がないか、近隣住民の理解を得られているか等の産業廃棄物処理施設設置許可に準ずるような、煩わしい手続きが要求されます。

産業廃棄物処理業(詳細⑦)

更新許可申請

 産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年ごとに更新の許可申請を行い、許可を受けることにより引き続き産業廃棄物収集運搬を業として行うことが可能です。
 更新の許可申請は、許可期限の約2か月前までに行うことにより、スムーズに更新の許可を受けることが可能です。

更新許可申請のポイント

1.許可期限の管理
 許可の有効期間は原則として5年ですが、この期間を経過してしまうと更新の許可申請を行うことはできず、あらたに産業廃棄物処理業の新規許可申請を行い許可を取得しなければなりません。
その場合、新たに許可を取得するまで産業廃棄物収集運搬を業として行うことはできず、事業に重大な影響を及ぼすことにもなりかねません。また、更新の許可申請の際には添付の必要がなかった書類を添付しなければならなかったり、また申請手数料も更新許可申請より新規許可申請のほうが多くの費用を要したりと、余計な手間や無駄な費用が生じます。
 従って、許可の有効期間をついつい忘れていて、更新の許可申請を行うことができなかったということがないように十分注意して管理する必要があります。

 当事務所では、許可取得で終わりではなく、アフターフォローも万全です。
許可取得されたお客様が許可有効期限を迎える前に「有効期間満了のお知らせ」を行い、失効を防止します。

2.更新の許可申請に伴う講習会の受講
 新規許可申請と同様に、更新の許可申請の場合も「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」を申請書に添付する必要があります。
この書類として「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」(更新)を受講し、受講後の試験に合格することにより交付される「修了証」をもって、「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」とすることができます。
 新規許可申請時に受講した講習会の修了証の有効期間は5年であり、新規許可取得から更新の許可申請を行う5年後には修了証の有効期間も満了となっているため、新たに講習会を受講して修了証を取得する必要があります。

産業廃棄物処理業(詳細⑥)

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるためには、クリアしなければならない要件があります。

その許可の要件は以下の通りです。

  1. 事業で使用する施設及び申請される方の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること
  2. 申請者が欠格条項に該当しないこと

あらかじめ、これらの要件を満たしておかなければなりません。

そして、上記要件をさらに分類すると、下記のような5つの要件に分けることが出来ます。ですので、許可申請の際は、下記の5つの要件を満たしていることが必要になるとお考えください。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

  1. 講習会の受講が修了していること

    財団法人日本産業廃棄物処理センター主催の産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了しなければなりません。

    産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会における受講者

    • 申請者が法人の場合

      代表取締役或いは、産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者

    • 申請者が個人事業の場合

      個人事業主或いは、産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者

    申請を行う許可によって、受講しなければならない講習会が異なります。修了証には期限があり、新規許可講習の修了証の期限は5年、更新許可講習の修了証の期限は2年となります。

    産業廃棄物収集運搬業の許可を他自治体において取得している場合は、許可証の写しを添付する事により産業廃棄物収集運搬課程(更新)の受講修了証で、新規許可申請が可能です。

  2. 経理的基礎の要件

    経理的基礎の要件では、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎があるかをみていきます。

    産業廃棄物処理の受託者が、未処理の産業廃棄物を適切に処理せずに廃業などをすることを防止するため資金繰りをここで審査していきます。

    判断基準としては、利益が計上できていること、債務超過の状態でないこと、納税していることが挙げられますが、判断基準は自治体によって異なってきます。

    未納税や債務超過だから、許可が取れないという訳ではありません。会社設立間もない会社、債務超過の状態が続いてる会社場合は、収支計画書の提出により、健全性を説明していきます。

    法人は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容などを提出します。

  3. 事業計画の要件

    事業計画の要件については、事業計画の内容が適法であり、予定業務量に応じた運搬施設・体制が整っていること、運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していることなどが必要です。

    収集運搬事業計画を作成し、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月あたりの予定運搬量、運搬方法などを記載していきます。

  4. 運搬施設の要件

    運搬施設の要件では、継続的に運搬車両、保管場所の使用権限(名義貸しは禁止です。)があり、産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラック・駐車場など)を使用していること、車両が条例の排ガス基準に適合していることなどが必要となります。

    汚泥の運搬をする場合は密閉型のドラム缶・水密仕様のコンテナ容器、汚泥吸引車などの流出防止の容器を用意しなければなりません。車両写真、車両の車検証、運搬容器の写真、駐車場の見取り図などを提出して確認をとります。

  5. 欠格事由の要件

    許可を受けるためには、役員、株主、一定の権限をもった管理職が以下の欠格事由にあたらない事が必要です。

    • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

      成年被後見人、被保佐人は、申請書に登記事項証明書を添付して提出することにより確認をします。また、破産者の場合は、役所から、本籍地がある市町村に対して破産者の照会をすることで確認をとります。

    • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
    • 廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
    • 暴力団員の構成員である者など

      暴力団員の構成員の確認は、都道府県警察本部に対して、暴力団員の照会をすることで確認をとります。

    上記に該当しない旨の誓約書を提出します。

産業廃棄物処理業(詳細⑤)

産業廃棄物処分業とは

 産業廃棄物処分業とは、排出事業者の委託を受けて減量化、減容化を行う中間処理、または埋立てを行う最終処分のことをいいます。
 前項で説明しました産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業を合わせて産業廃棄物処理業といいます。

中間処理

 中間処理とは、廃棄物を適正処理することで、すべてを捨てることなく再利用可能なものをリサイクルし、それによって最終処分(埋立て)する量を減らすことです。
 中間処理には、主に焼却、破砕、溶融、脱水、選別等に分かれます。

 

 種 類  処理方法
 焼 却  産業廃棄物を焼却することにより廃棄物の量を減らす(減量化)処理方法
 破 砕  産業廃棄物を破砕することにより廃棄物の容積を小さくする(減容化)処理方法
 溶 融  廃棄物を高温(1300℃前後)で溶融(無害化)し、スラグ化(黒い粒状の物質)する処理方法
 脱 水  主に汚泥(下水処理場、浄水場、工場排水処理施設、土木建設現場等から発生する泥状のものおよび各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの)等の水分を多く含む廃棄物から水分を除去する処理方法
 選 別  様々なものが混合した廃棄物の中から品目別に分別し、リサイクル可能なものとそうでないものに分別する方法

最終処分

 最終処分とは、廃棄物を埋め立てることです。
 最終処分場の種類には「安定型」、「管理型」、「遮断型」の3種類があります。これらの最終処分場は、構造や埋立て可能な品目が異なります。

 種 類  処理方法
 安定型  安定型最終処分場は、廃棄物の性質が安定している無機質(腐らない)の廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等)を埋め立てることができる最終処分場です。安定型最終処分場には遮水工がないため、安定した品目のみ埋め立てることが可能です。
 管理型  管理型最終処分場は、廃棄物の性質が安定していない有機質の品目を埋め立てることが可能な最終処分場です。ただし、遮断型最終処分場へ埋め立てることができる有害な産業廃棄物を埋め立てることはできません。遮断型最終処分場への埋め立てることができるもの以外の廃棄物を埋め立てることができます。
 遮断型  遮断型最終処分場は、有害な産業廃棄物を埋め立てることができる処分場で、もっとも埋め立ての基準が厳しい最終処分場です。具体的な構造として、雨水を避けるために屋根が設けられており、埋め立てる部分は鉄筋コンクリートで外部から遮断されております。埋め立てが完了したら、その表面に覆いを被せて有害な産業廃棄物が外部に漏れないように処理します。

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