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一般建設業許可と特定建設業許可

この違いは簡単に言うと、下請業者との契約金額の違いです。

特定建設業許可

注文者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3000万円以上(建築工事業は4500万円以上)となる下請工事を締結して施工する場合は、特定建設業許可となります。

※下請代金の額について、下請契約が2つ以上あるときはその総額になります。

一般建設業許可

特定建設業の許可を必要としない工事のみを施工する場合は一般建設業許可です。

つまり、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円未満の場合は一般建設業許可になります。

とあるケース

たとえば、注文者をA、あなたの会社をB、下請け業者をCとします。

  • A(注文者)からB(元請)へどんな大きな金額で発注されても一般建設業許可です。
  • B(元請)からC(下請け)へ下請金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上の場合、B(元請)は特定建設業許可が必要となります。
  • また、C(下請け)については、直接Aから発注されていないので、どんなに大きな金額で孫請業者と契約しても、一般建設業許可で構いません。

    上に書いたケースでもおわかりのように、注文者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3,000万円以上であっても、「特定建設業許可」を受ける必要はありません。

    つまり、第1次下請業者がさらに、その下請け(第2次下請業者)に出す場合、契約金額に関わらず「特定建設業許可」を受ける必要がないのです。

    ポイント:ここだけは押さえてください

    1. 建設工事の注文者から直接請負う請負金額については、一般建設業であっても、特定建設業であっても等しく制限はなく、一般建設業であっても、工事を全て自社で施工するか、あるいは1件の建設工事について3,000万円(建築一式工事の場合、4,500万円)未満の工事を下請施工させる限り、受注金額に制限はありません。
    2. 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることが出来ますが、同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることは出来ません。
    3. 特定建設業といえども、請負った建設工事をそのまま一括して他人に請負わせる契約、一括下請け契約は、あらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。

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