東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業許可申請はファミーユ行政書士事務所へ!建設業許可更新・新規申請のご相談は専門の行政書士がお手伝い。

HOME » 建設業許可【新規】 » 専任技術者がいること

専任技術者がいること

専任技術者が営業所ごとにいることについて

専任技術者とは、簡単に言うと業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所ごとに常勤して、専らその職務に従事する者でなければなりません。

そして、許可を受けようとする業種が「一般建設業許可」か「特定建設業許可」によって要件があります。

一般建設業許可の場合

以下の要件のうち、どれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験
    高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
  3. 一定の国家資格者

特定建設業許可の場合

以下の要件のうち、どれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土苦痛大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業許可の要件①~③のいずれかに該当し、かつ、
    元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が①、②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること。

※ 実務経験とは

許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。

具体的には建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。

また「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません。

※2 指導監督的な実務経験とは

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

お問い合わせはこちら

ファミーユ行政書士事務所
代表者 行政書士 阿部 雄一
所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
TEL:0422-90-6715
FAX:0422-90-6715
MAIL:info@kensetu-gyousei.com
土日夜間対応させて頂いております

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab