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産業廃棄物処理業(詳細①)

産業廃棄物と一般廃棄物

 「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」といいます)で「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」および「輸入された廃棄物」と規定されており、全部で21種類あります。事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、これらに該当しないものは「一般廃棄物」となります。

 例えば、事務所等から排出されるミスプリント等のコピー用紙は「紙」ですが、産業廃棄物で言うところの「紙くず」は、建設業、製造業、印刷・製本業等を営む事業者がそれぞれの作業工程で排出したものに限定されており、それ以外の事業者が排出した「紙くず」は「一般廃棄物」となります。

 「一般廃棄物」とは「産業廃棄物」以外の廃棄物をいい、主に家庭から排出されるものと前述した事業者から排出されるものに大別され、前者は「家庭系一般廃棄物」、後者は「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。

 また、産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物は、廃掃法において「特別管理廃棄物」に分類され、より厳しい管理や処理基準が求められます。

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