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産業廃棄物処理業(詳細⑥)

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるためには、クリアしなければならない要件があります。

その許可の要件は以下の通りです。

  1. 事業で使用する施設及び申請される方の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること
  2. 申請者が欠格条項に該当しないこと

あらかじめ、これらの要件を満たしておかなければなりません。

そして、上記要件をさらに分類すると、下記のような5つの要件に分けることが出来ます。ですので、許可申請の際は、下記の5つの要件を満たしていることが必要になるとお考えください。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

  1. 講習会の受講が修了していること

    財団法人日本産業廃棄物処理センター主催の産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了しなければなりません。

    産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会における受講者

    • 申請者が法人の場合

      代表取締役或いは、産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者

    • 申請者が個人事業の場合

      個人事業主或いは、産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者

    申請を行う許可によって、受講しなければならない講習会が異なります。修了証には期限があり、新規許可講習の修了証の期限は5年、更新許可講習の修了証の期限は2年となります。

    産業廃棄物収集運搬業の許可を他自治体において取得している場合は、許可証の写しを添付する事により産業廃棄物収集運搬課程(更新)の受講修了証で、新規許可申請が可能です。

  2. 経理的基礎の要件

    経理的基礎の要件では、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎があるかをみていきます。

    産業廃棄物処理の受託者が、未処理の産業廃棄物を適切に処理せずに廃業などをすることを防止するため資金繰りをここで審査していきます。

    判断基準としては、利益が計上できていること、債務超過の状態でないこと、納税していることが挙げられますが、判断基準は自治体によって異なってきます。

    未納税や債務超過だから、許可が取れないという訳ではありません。会社設立間もない会社、債務超過の状態が続いてる会社場合は、収支計画書の提出により、健全性を説明していきます。

    法人は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容などを提出します。

  3. 事業計画の要件

    事業計画の要件については、事業計画の内容が適法であり、予定業務量に応じた運搬施設・体制が整っていること、運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していることなどが必要です。

    収集運搬事業計画を作成し、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月あたりの予定運搬量、運搬方法などを記載していきます。

  4. 運搬施設の要件

    運搬施設の要件では、継続的に運搬車両、保管場所の使用権限(名義貸しは禁止です。)があり、産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラック・駐車場など)を使用していること、車両が条例の排ガス基準に適合していることなどが必要となります。

    汚泥の運搬をする場合は密閉型のドラム缶・水密仕様のコンテナ容器、汚泥吸引車などの流出防止の容器を用意しなければなりません。車両写真、車両の車検証、運搬容器の写真、駐車場の見取り図などを提出して確認をとります。

  5. 欠格事由の要件

    許可を受けるためには、役員、株主、一定の権限をもった管理職が以下の欠格事由にあたらない事が必要です。

    • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

      成年被後見人、被保佐人は、申請書に登記事項証明書を添付して提出することにより確認をします。また、破産者の場合は、役所から、本籍地がある市町村に対して破産者の照会をすることで確認をとります。

    • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
    • 廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
    • 暴力団員の構成員である者など

      暴力団員の構成員の確認は、都道府県警察本部に対して、暴力団員の照会をすることで確認をとります。

    上記に該当しない旨の誓約書を提出します。

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