東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業許可申請はファミーユ行政書士事務所へ!建設業許可更新・新規申請のご相談は専門の行政書士がお手伝い。

HOME » 建設業許可【新規】 » 財産的基礎がしっかりしていること

財産的基礎がしっかりしていること

財産的基礎がしっかりしていること

堅い表現にすると、”請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること”です。
この要件は許可を受けようとする業種が「一般」あるいは「特定」により、次のようになります。

一般建設業許可の場合

次の1~3のいずれかに該当する必要があります。

  1. 純資産の額が500万円以上あること。
  2. ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

  3. 500万円以上の資金調達能力があること
  4. 資金調達能力については、担保となるべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。

    証明する書類は預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本等です。

  5. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
  6. 受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。

特定建設業許可の場合

次の1~4のすべてに該当する必要があります。
(注:「一般」の場合は3つのうちのいずれかに該当でよかったのですが、「特定」の場合はすべてに該当しなければなりません。)

  1. 欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと。
    • 法人の場合
      繰越利益剰余金-〔資本剰余金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)〕÷資本金×100%≦20%
    • 個人の場合
      事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100%≦20%
  2. 流動比率が75%以上あるうこと
    • 法人・個人ともに
      流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
      ※流動資産、流動負債は貸借対照表中の項目です。
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 資本金とは、株式会社、特例有限会社、合資・合名会社、個人によって名称が異なります。

    • 株式会社…払込資本金
    • 特例有限会社…資本の総額
    • 合資・合名・合同会社…出資金額
    • 個人…期首資本金
  5. 純資産の額が4,000万円以上あること

お問い合わせはこちら

ファミーユ行政書士事務所
代表者 行政書士 阿部 雄一
所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
TEL:0422-90-6715
FAX:0422-90-6715
MAIL:info@kensetu-gyousei.com
土日夜間対応させて頂いております

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab