東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業許可申請はファミーユ行政書士事務所へ!建設業許可更新・新規申請のご相談は専門の行政書士がお手伝い。

HOME » 建設業との関連業務 » 産業廃棄物処理業(詳細⑦)

産業廃棄物処理業(詳細⑦)

更新許可申請

 産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年ごとに更新の許可申請を行い、許可を受けることにより引き続き産業廃棄物収集運搬を業として行うことが可能です。
 更新の許可申請は、許可期限の約2か月前までに行うことにより、スムーズに更新の許可を受けることが可能です。

更新許可申請のポイント

1.許可期限の管理
 許可の有効期間は原則として5年ですが、この期間を経過してしまうと更新の許可申請を行うことはできず、あらたに産業廃棄物処理業の新規許可申請を行い許可を取得しなければなりません。
その場合、新たに許可を取得するまで産業廃棄物収集運搬を業として行うことはできず、事業に重大な影響を及ぼすことにもなりかねません。また、更新の許可申請の際には添付の必要がなかった書類を添付しなければならなかったり、また申請手数料も更新許可申請より新規許可申請のほうが多くの費用を要したりと、余計な手間や無駄な費用が生じます。
 従って、許可の有効期間をついつい忘れていて、更新の許可申請を行うことができなかったということがないように十分注意して管理する必要があります。

 当事務所では、許可取得で終わりではなく、アフターフォローも万全です。
許可取得されたお客様が許可有効期限を迎える前に「有効期間満了のお知らせ」を行い、失効を防止します。

2.更新の許可申請に伴う講習会の受講
 新規許可申請と同様に、更新の許可申請の場合も「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」を申請書に添付する必要があります。
この書類として「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」(更新)を受講し、受講後の試験に合格することにより交付される「修了証」をもって、「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」とすることができます。
 新規許可申請時に受講した講習会の修了証の有効期間は5年であり、新規許可取得から更新の許可申請を行う5年後には修了証の有効期間も満了となっているため、新たに講習会を受講して修了証を取得する必要があります。

お問い合わせはこちら

ファミーユ行政書士事務所
代表者 行政書士 阿部 雄一
所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
TEL:0422-90-6715
FAX:0422-90-6715
MAIL:info@kensetu-gyousei.com
土日夜間対応させて頂いております

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab