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建設業許可【更新・各種変更】

カテゴリー2

廃業届

廃業届の作成

建設業を営む事業所が代表者の死亡や破産などで事業の継続が困難となった場合には、廃業届を提出することになります。
廃業届の作成が必要な場面と、その添付書類・確認資料、提出時期になります。

廃業届の作成が必要な事項 添付書類・確認資料 廃業届を出す人 提出時期
許可を受けた個人の事業主が死亡した時 届出人の印鑑証明書、戸籍抄本 他 相続人(配偶者、子など) 変更後30日以内
2 法人が合併により消滅した時 役員であった者の印鑑証明書、商業登記簿謄本 他 役員であった者
3 法人が合併または破産以外の事由により解散した時 精算人の印鑑証明書、商業登記簿謄本 他 精算人
4 許可を受けていた建設業を廃止した時 必要に応じて印鑑証明書、商業登記簿謄本 他
  • 法人の場合→ 代表者、役員
  • 個人の場合→本人
  • 5 会社が破産したとき 破産管財人資格証明書 破産管財人

    認可の有効期間と更新手続き

    更新手続き

    建設業許可申請を新規で取得しても、建設業を引き続き行う場合には、5年に1回建設業許可を更新しなければいけません。

    許可の有効期限としては、許可のあった日から5年目の許可日に対応する前日をもって満了となります。この場合、有効期間の末日が日曜・祝祭日など行政庁の休みの日であっても同様になります。

    そして、建設業許可の更新は、許可の満了する日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。この期間を過ぎてしまいますと、建設業許可が失効してしまうことになりますので、注意が必要になります。

    ※東京都知事許可を受けた場合は、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送にて送られてきます。

    また、建設業の更新にあたり、毎事業年度ごと決算変更届をしていないと、建設業許可の更新をすることが出来ないので注意が必要になります。更新手続きを怠り、有効期間が過ぎてしまった場合、無許可扱いになってしまいます。その場合、改めて建設業許可を取得には、再度新規の許可申請をすることになりますので、ご注意下さい。

    事業年度終了届(決算変更届)

    事業年度終了届(決算変更届)について

    事業年終了後に毎年提出しなればいけないのが、事業年度終了届(決算変更届)です。

    他の変更届出書とは違い、毎期必ず提出する書類です。
    事業年度終了届(決算変更届)を提出する際、添付する書類・確認資料、提出時期になります。

    事業年度終了届の作成が必要な時 添付書類・確認資料 提出時期
    毎期事業年度(決算期)が終了した時
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 事業報告書
  • 財務諸表
  • 納税証明書
  • 使用人数(変更があった時のみ)
  • 定款(変更があった時のみ)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった時のみ)
  • 事業年度終了後4か月以内

    ※ワンポイント
    この事業年度終了届(決算報告書)は、法人でも個人でも、各事業年度毎に必ず提出しなければいけません。決算の報告をしていない場合は、更新の申請をすることが出来ないので注意が必要です

    監理技術者・国家資格者等の変更

    専任技術者以外の技術者(国家資格者等・監理技術者)の変更について、国家資格者等・監理技術者一覧表という変更した旨の届出書を提出しなければなりません。

    国家資格者等・監理技術者一覧表の作成が必要な変更事項と、その添付書類・確認資料、提出時期になります。

    一覧表の作成が必要な変更事項 添付書類・確認資料 提出時期
    国家資格者等・監理技術者の有資格区分の
    変更、追加、削除
    必要に応じて資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書 他 事業年度終了後4か月以内

    経営業務管理責任者・専任技術者を削除する場合

    経営業務の管理責任者や専任技術者を削除するときなども、届出書を作成しなければなりません。

    以下の表は、届出書の作成が必要な部分に変更が生じたときの、必要な変更事項と、その添付書類・確認資料、提出時期になります。

    届出書の作成が必要な変更事項 添付書類・確認資料 提出時期
    経営業務の管理責任者の削除 なし 変更後2週間以内
    2 経営業務の管理責任者の要件を充たさなくなった なし
    3 専任技術者の削除 なし
    4 専任技術者の要件を充たさなくなった なし
    5 欠格要件に該当することになった なし

    経営業務の管理責任者・専任技術者の変更

    経営業務の管理責任者の変更

    経営業務の管理責任者について、その内容に変更が生じたときは、経営業務の管理責任者証明書にその旨を明記して届出することが必要です。

    以下の表は、経営業務の管理責任者証明書の作成が必要な部分に変更が生じたときの、必要な変更事項と、その添付書類・確認資料、提出時期になります。

    証明書の作成が必要な変更事項 添付書類・確認資料 提出時期
    経営業務の管理責任者の変更、追加 商業登記簿謄本、法人の印鑑証明書、住民票、略歴書、
    健康保険被保険者証の写し等
    変更後2週間以内
    2 経営業務の管理責任者の氏名の改姓、改名 戸籍抄本、住民票など

    専任技術者の変更

    専任技術者について、その内容に変更が生じたときは、専任技術者証明書にその旨を明記して届出することが必要です。

    以下の表は、専任技術者証明書の作成が必要な部分に変更が生じたときの、必要な変更事項と、その添付書類・確認資料、提出時期になります。

    証明書の作成が必要な変更事項 添付書類・確認資料 提出時期
    専任技術者の担当業種・
    有資格区分の変更、追加
    必要に応じて実務経験証明書、
    指導監督的実務経験証明書、
    卒業証明書、資格証明書 他
    変更後2週間以内
    2 専任技術者の氏名の改姓、改名 戸籍抄本、住民票など

    変更届(営業所等)

    変更届(営業所など)について

    建設業許可を受けた後、申請した部分に変更があった場合は、その都度、変更した旨の届け出を出さなければなりません。

    以下の表は、主に営業所に関する部分に変更が生じたときの、必要な変更事項と、その添付書類・確認資料、提出時期になります。

    変更届出の作成が必要な変更事項 添付書類・確認資料 提出時期
    商号、名称
    主たる営業所の名称・所在地の変更
    商業登記簿謄本、法人の印鑑証明書、
    営業所の写真・略図等 
    変更後30日以内
    営業所の許可業種の変更 専任技術者証明書、およびその添付書類 
    3 従たる営業所の新設及び廃止 商業登記簿謄本(支店登記している場合のみ)、営業所の写真・略図等、
    建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更に関する添付書類、
    専任技術者証明書及びその添付書類 
    資本金額の変更 商業登記簿謄本、株主調書 
    役員の新任・退任・辞任・
    就任・氏名の変更
    許可申請書、商業登記簿謄本、
    許可申請者の略歴書・登記されていない証明書・身分証明書・誓約書(新任の場合のみ) 
    建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 使用人の一覧表、許可申請者の略歴書、
    登記されていない証明書、身分証明書、
    誓約書(新任の場合のみ)
    変更後14日以内

    変更届(期間別)

    変更届の提出

    建設業許可が下りたら、それで終わり。というわけではありません。

    許可を受けた後に、許可事項に変更が生じた場合は、以下の所定期間内に変更届出をしなければなりません。

    以下の届け出を怠ると、建設業の業種追加申請・更新申請が出来ません。また、経営事項審査も受けることが出来ませんので、ご注意ください。

    変更後2週間以内に届出しなければならない事項

  • 経営業務の管理責任者の変更・追加、削除、氏名の改姓・改名
  • 専任技術者の担当業種、有資格区分の変更・追加、削除、氏名の改姓・改名
  • 営業所の代表者(建設業法施行令3条に規定する使用人)
  • 変更後30日以内に届出しなければならない事項

  • 商号
  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
  • 営業所の新設、廃止
  • 営業所の業種追加、業種廃止
  • 資本金額
  • 役員・代表者
  • 支配人
  • 廃業
  • 事業年度終了後4か月以内に届出しなければならない事項

  • 決算報告
  • 国家資格者等、管理技術者の有資格区分
  • 以上、見てお分かりの通り、かなり頻繁に変更届を出すケースもありそうですね。

    更新するときに必要な書類

    更新手続きにおいて必要な書類

    更新手続きにおいて必要な書類・資料は一番下に記載した表の通りとなります。

    なお、新規の時との違いとしましては、

    1. 工事経歴書が不要
    2. 直近3年の工事施工金額が不要
    3. 財務諸表が不要
    4. 納税証明書が不要

    となります。
    これは、毎年提出することが義務になっている事業年度終了届(=決算報告書)の中に、

    1. 工事経歴書
    2. 直近3年の工事施工金額
    3. 財務諸表
    4. 納税証明書

    が添付資料として提出されているためです。

    (注意)不要と書きましたが、更新申請する事業年度に、前もって事業年度終了届提出しているため、同じ資料を再度提出する必要がないからです。

    法定書類

    様式書類(全国共通)
    ●建設業許可申請書
    ●営業所一覧表(更新版)
    ●収入印紙等貼り付け用紙
    ●使用人数
    ●誓約書
    ●専任技術者証明書(更新版)
    ●修了(卒業)証明書、資格認定証明書(注意:前回申請した時と変更がない場合は、前回申請時のコピーで可)
    ●実務経験証明書(必要に応じて提出)
    ●指導監督的実務経験証明書(必要に応じて提出)
    ●定款(注意:前回申請した時と変更がない場合は、前回申請時のコピーで可)
    ●会社の登記簿謄本
    ●営業の沿革
    ●所属建設業団体
    ●健康保険などの加入状況
    ●主要取引金融機関名
    ●役員の一覧表
    ●建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表(必要に応じて提出)
    ●許可申請者の略歴書
    ●建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(必要に応じて提出)
    ●株主(出資者)調書
    ●完成工事原価報告書
    ●印鑑証明書(必要に応じて提出)
    ●経営業務の管理責任者の確認資料
    ●専任技術者の確認資料
    ●営業所の確認資料
    ●建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料(必要に応じて提出)
    ●健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料
    ●役員全員の登記されていない事の証明書
    ●役員全員の身分証明書

    お問い合わせはこちら

    ファミーユ行政書士事務所
    代表者 行政書士 阿部 雄一
    所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
    TEL:0422-90-6715
    FAX:0422-90-6715
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