東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業許可申請はファミーユ行政書士事務所へ!建設業許可更新・新規申請のご相談は専門の行政書士がお手伝い。

HOME » 建設業許可【新規】

建設業許可【新規】

カテゴリー1

建設業許可を受けるための要件(2)

財産的基礎などの要件

建設業許可が必要となる工事を受注すると、ある程度のお金がかかります。

営業費用、資材購入費用、機械購入やレンタル費用など、これからの出費に耐えるべく、財産的基礎などの要件が必要とされます。

一般建設業許可の財産的基礎

次のいずれかです。

  1. 自己資本金が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 前5年間において許可を受け、継続した営業実績を有すること

特定建設業許可の財産的基礎

先ほど述べた一般建設業許可よりも、より強固な財産的基礎が要求されます。

これは、多くの下請負人を使用することが想定されるなどの理由からです。

以下の全てに当てはまることが必要です。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていない事
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であること
  4. 自己資本金の額が4,000万円以上であること

誠実性があること

文字通り業務全般における誠実な対応の必要性です。

契約や営業取引において、不正または不誠実な行為を禁止するものです。

欠格要件

以下のいずれに該当した場合は許可は受けられません。

  1. 許可申請に際して、虚偽記載がある場合
  2. 法人の役員など、個人事情主、令3条に規定する使用人が以下の要件に該当している場合
    1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    2. 不正な手段で許可を受けた等によって、許可を取り消されて5年を経過していない者
    3. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過していない者

建設業許可を受けるための要件(1)

許可要件

建設業界許可の要件には、以下の5つがあります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 財産的基礎などがしっかりしていること
  4. 誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

上記の中でも赤文字となっている3つの要件が大切なポイントになります。

経営業務の管理責任者とは

建設業の経営業務を一定期間経験した者が1人以上必要とされています。

この者を経営管理責任者といい、法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は本人か支配人のうち1人必要とされています。

経営業務管理責任者になれる「経験」とは?

  1. 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、事業主・取締役の経験が5年以上
  2. 許可を受けようとする建設業(業種)以外の業種に関して事業主・取締役の経験が7年以上
  3. その他、これに準ずる者の経験が認められるケースもあります。
    ※7年以上経営業務を補佐した経験

専任技術者とは

専任技術者とは技術面で建設業許可を受ける業者を支える人材です。

常勤することが条件になります。

一定の実務経験と一定の資格が要求され、その要件は建設業許可の区分ごとに異なります。

一般建設業許可の場合の専任技術者の要件

以下のいずれかに該当することが必要です。

  1. 指定の学科修了者で大学卒業後3年以上、高校卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
  3. 専門の国家資格を有する者

建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期間は5年間です。

更新の申請は、有効期間満了の30日前までに行って下さい。

更新を受けない場合は、許可の失効となります。

なお、更新申請が受理されていれば、有効期間満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

新規・更新・業種追加

受ける建設業許可が

「新たに受けようとするもの」

「5年ごとの更新」

「業種の追加」

によって、「新規」「更新」「業種の追加」3つに分かれます。

それぞれご説明致します。

新規許可

新規許可は次の3種類があります。

  1. 有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が、今回新たに許可申請をする場合。
    (例)建設業無許可の○○工務店、建設業を営む会社を作ったばかりの△△会社
  2. 現在有効な許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)
    (例)大臣許可を受けている板金工事を東京都知事許可に換えたい
    (例2)知事許可を受けている屋根工事を大臣許可に換えたい
    (例3)東京都知事許可を受けている塗装工事を千葉県知事許可に換えたい
  3. 異なる業種で「特定」と「一般」を取る場合(般・特新規)
    (例)板金工事で【一般】の許可を受けているが、新たに屋根工事で【特定】の許可を受けたい
    (例2)塗装工事で【特定】の許可を受けているが、新たに内装仕上げ工事で【一般】の許可を受けたい

※注意点があります。
「特定」と「一般」は1業種について両方の許可を受けることが出来ません。
よって、同一業種について、一般から特定、特定から一般に変更する場合、その都度、新規(般・特新規)の許可申請が必要です。

更新

すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければいけません。

許可更新の受付けは、各都道府県によって異なりますので、管轄の行政庁で確認してください。

(東京都の場合)

  1. 大臣許可では、許可満了日の3か月前から受付け
  2. 知事許可では、許可満了日の2か月前から受付け

(例)前回の許可日が平成21年11月1日の場合の更新手続きは…

  1. 許可満了日は平成26年10月31日
  2. 更新受付期限は平成26年10月1日
  3. 更新受付開始は平成26年9月1日(知事許可の場合)
  4. 更新受付開始は平成26年8月1日(大臣許可の場合)
  5. となります。

業種追加

業種追加とは、「一般建設業許可」でA業種の許可を受けている時に、さらに「一般建設業許可」でB業種の許可を受ける場合に必要な許可です。

なお、「一般」でA業種の許可を受けているときに、「特定」でB業種の許可を受けようとする場合は「業種追加」ではなく、「新規(般・特新規)」の許可になります。

  • 〇板金工事を「一般」で許可を取得済み。さらに屋根工事を「一般」で許可を受ける場合
  • 〇塗装工事を「特定」で許可を取得済み。さらに内装仕上げ工事を「特定」で許可を受ける場合
  • ×板金工事を「一般」で許可を取得済み。さらに屋根工事を「特定」で許可を受ける場合
    「新規(般・特新規)」の許可になります

一般建設業許可と特定建設業許可

この違いは簡単に言うと、下請業者との契約金額の違いです。

特定建設業許可

注文者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3000万円以上(建築工事業は4500万円以上)となる下請工事を締結して施工する場合は、特定建設業許可となります。

※下請代金の額について、下請契約が2つ以上あるときはその総額になります。

一般建設業許可

特定建設業の許可を必要としない工事のみを施工する場合は一般建設業許可です。

つまり、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円未満の場合は一般建設業許可になります。

とあるケース

たとえば、注文者をA、あなたの会社をB、下請け業者をCとします。

  • A(注文者)からB(元請)へどんな大きな金額で発注されても一般建設業許可です。
  • B(元請)からC(下請け)へ下請金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上の場合、B(元請)は特定建設業許可が必要となります。
  • また、C(下請け)については、直接Aから発注されていないので、どんなに大きな金額で孫請業者と契約しても、一般建設業許可で構いません。

    上に書いたケースでもおわかりのように、注文者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3,000万円以上であっても、「特定建設業許可」を受ける必要はありません。

    つまり、第1次下請業者がさらに、その下請け(第2次下請業者)に出す場合、契約金額に関わらず「特定建設業許可」を受ける必要がないのです。

    ポイント:ここだけは押さえてください

    1. 建設工事の注文者から直接請負う請負金額については、一般建設業であっても、特定建設業であっても等しく制限はなく、一般建設業であっても、工事を全て自社で施工するか、あるいは1件の建設工事について3,000万円(建築一式工事の場合、4,500万円)未満の工事を下請施工させる限り、受注金額に制限はありません。
    2. 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることが出来ますが、同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることは出来ません。
    3. 特定建設業といえども、請負った建設工事をそのまま一括して他人に請負わせる契約、一括下請け契約は、あらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。

知事許可と大臣許可

建設業の業種(28種類)の中で、自分は何の許可が必要なのかが明らかになりましたら、次は建設業許可の種類です。

様々な角度から建設業許可は分類されています。

都道府県知事許可と大臣許可

この区分は工事の請負金額や業種の別に関わらず、営業所の所在地によって分類されます。

知事許可

1つの都道府県の地域内に営業所を設けて営業をする場合は、知事許可です。

営業所の数は問いません。

  • (例)東京都三鷹市に本社があり、東京都八王子市に支店がある場合
  • (例2)東京都三鷹市に本社があり、東京都江戸川区、東京都杉並区、東京都世田谷区に支店がある場合

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、大臣許可になります。

  • (例)東京都三鷹市に本社があり、神奈川県横浜市に支店がある場合

営業所とは

ここでいう「営業所」とは、本店、支店、建設工事の請負契約を締結する事務所の事を言います。

営業所と認められる要件

  1. 外部から来客を迎え入れて建設工事の請負契約が出来て、建設業業務を行っていること。
  2. 1に関する権限を与えられた者が常勤していること。
  3. 電話・机・事務台帳などを設置し、業務を行っていること。
  4. 来客を迎え入れたときに、請負契約締結が出来る場所(来客スペース)があること。自宅や他法人と併用している場合は、きちんと仕切り等で区切りがあり独立していること。
  5. 外観を見たときに看板や表札でそこが営業所とわかるようになっていること。
  6. 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所とは言えませんので、ご注意ください。

建設工事の28種類の区分について(4)

水道施設工事

上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、
上水道などの取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
これらの敷地外のたとえば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』です。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設などの建設工事は『水道施設工事』ではなく、『土木一式工事』にあたります。

消防施設工事

「金属製避難はしご」とは、火災時などにのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段などはこれに該当しません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』にあたります。

清掃施設工事

公害防止施設を単体で設置する工事は、『清掃設置工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、たとえば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』などに区分されることになります。

建設工事の28種類の区分について(3)

内装仕上工事

  1. 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事をいいます。
  2. 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造物に音響効果を目的とする工事は含まれません。

機械器具設置工事

  1. 『機械器具設置工事』には広く全ての機械器具の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものですが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』にあたります。
  2. 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
  3. 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道などの給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に当たります。

電気通信工事

  1. 「情報制御設備工事」にはコンピューターなどの情報処理設備の設置工事も含まれます。
  2. 既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修の『電気通信工事』にあたります。なお、保守(延期通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、設備及び修理といいます。)に関する役務の提供などの業務は、『電気通信工事』にあたりません。

造園工事

  1. 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道などを建設する工事をいいます。
  2. 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景広場、休憩所その他の休養施設、遊技施設、便益施設などの建設工事が含まれます。
  3. 「屋上等緑化工事」とは建築物の屋上、壁面などを緑化する建設工事をいいます。
  4. 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。

建設工事の28種類の区分について(2)

管工事

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によってし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』にあたり、
公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』にあたり、
公共団体が設置するもので汲み取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に当たります。

タイル・れんが・ブロック工事

  1. 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁などにはる工事をないようとしていて、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』にあたります。
  2. 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルおよびオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。

鋼構造物工事

『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土木・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、
鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、
既に加工された鉄骨を現場で組み立てることを請け負うのが『とび・土木・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」です。

ほ装工事

  1. ほ装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『ほ装工事』ではなく、『とび・土木・コンクリート工事』にあたります。
  2. 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等でほ装した上に張付けるものは『ほ装工事』に当たります。

板金工事

「板金工事」とは建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物への外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事などをいいます。

塗装工事

「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものです。

防水工事

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土木・コンクリート工事』に当たります。

建設工事の28種類の区分について(1)

各業種における類似した建設工事区分については、次の通りです。

左官工事

  1. 防水モルタルを用いた防水工事は「左官工事業」、「防水工事業」どちらの業種の許可でも施工可能です。
  2. 「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれるものです。

とび・土木・コンクリート工事

  1. 『とび・土木・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据え付け工事」並びに「石工事」及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、
    根固めブロック、消波ブロックの据え付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据え付けを行う工事などが『とび・土木・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据え付け工事」であり、
    建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、または張り付ける工事などが『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、
    コンクリートブロックにより建築物を建設する工事などが『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。
  2. 「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』にあたります。
  3. 「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理などのためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタルなどの吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」にあたります。
  4. 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事など各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。

屋根工事

  1. 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料により屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって、「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく『屋根工事』に当たります。
  2. 「屋根断熱工事」は断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり、「屋根ふき工事」の一類型です。

お問い合わせはこちら

ファミーユ行政書士事務所
代表者 行政書士 阿部 雄一
所在地:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-9-6三鷹ダイカンプラザ806
TEL:0422-90-6715
FAX:0422-90-6715
MAIL:info@kensetu-gyousei.com
土日夜間対応させて頂いております

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab