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経営事項審査・公共事業に参加


ケイシンの点数をアップさせたい

経審の点数を上げたい方へ

経審の点数は入札参加資格の格付に大きく影響します。経審点により、東京都であればAランクからCランクまでに分類され、それにより入札出来る工事の規模が変わります。

そのため、経審点のアップを目指している会社様はたくさんいらっしゃり、弊所でも点数アップ策のご提案をさせて頂いています。

例えばどんなアップ方法があるのか。ごく一部ですが、こんなものがあります。

  1. どの工種の点数を上げたいか優先順位を明らかにし、2年平均、3年平均両方のシミュレーションを行い、都合の良い方を選択する
  2. 決算期によっては経審申請のタイミングを調整することにより、都合の良い期の方を選択する
  3. 工種の分け方が適正になされているか、一つ一つ確認をする
  4. 経審の申請をしない業種の完工高を一式工事の完工高などに積み上げる
  5. 財務諸表を徹底解析し、経営状況分析点のアップを図る

本格的に経審点のアップをご希望の会社様からは、まずは経審の結果通知と、決算変更届、財務諸表を見せて頂きます。そこから点数が上がる可能性がある部分をご提案していきます。

ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。

公共事業に入札しなければケイシンは不要なのか?

経営事項審査は公共事業に入札しなければ無意味か?

いいえ、そのようなことはありません。
経営事項審査は総合的に企業力を判断する審査です。

最終的には点数で評価されます。この点数でもって、入札できる公共工事の規模が決まってきます。規模の大きな工事に入札したいのであれば点数も高くなければなりません。

経営事項審査は建設業者様のいわば『通信簿』のようなものです。経営事項審査そのものでは会社の保険の加入状況や技術者の人数なども申請して点数が決まりますので、単なる売上高だけでなく、まさに「建設業者としての総合力」を見られます。

公共工事に入札予定の無い業者様にとっても『通信簿』として利用することができます。経営事項審査を受けることで会社の『通信簿』を出してもらい、そこからどこを改善させていったらいくか、戦略的に策を練ることも一つの方法です。

当事務所でシミュレーションだけすることも可能です。ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。

建設業許可取得後、すぐにケイシンを受けられるか?

建設業許可を取得してすぐに経営事項審査を受けられるか?

経営事項審査を受けるためには建設業許可を取得していなければなりません。
そして建設業許可を取得すれば、経営事項審査を受けることが可能です。経営事項審査は最後の決算日を基準に判断されます。

建設業許可を持っていなければならないというのは、経審の申請日時点の話で、基準となる決算日に許可を取得していることまでは求められていません。

経営事項審査を受けるタイミングは?

経営審査事項を受けるタイミングと注意点

指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経営事項審査の申請を行うときは、経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので、注意が必要です。
経営事項審査を受けた企業が公共工事の請負契約をすることができる期間は、結果通知書を受領した後から、経営事項審査の審査基準日(=決算日)から1年7ヶ月の間に限られています。

毎年公共工事に入札したいという場合には、切れ目なく参加資格のある状態が継続していなければなりません。
結果通知書の有効期限が切れると公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されても公共工事の請負契約が締結できませんので注意が必要です。
そのためには、毎年決算後3ヶ月以内を目安に経営事項審査を受けることになります。

したがって、決算後のタイムスケジュールとしては
決算日 → 決算の変更届(建設業許可に関する届です) → 経営事項審査の申請

このように滞りなく進めていくことが必要です。

経営事項審査の手続きについて

経営事項審査の手続きの流れ

経営事項審査(経審)は、大臣許可の場合は国土交通大臣知事許可の場合は都道府県知事の審査を受けることになります。
審査項目は次の6つに分けられます。

  • (X₁)工事種類別年間平均改正工事高の評点
  • (X₂)自己資本の額及び利益額に係るものの評点
  • (Y)経営規模の評点
  • (Z)建設業の種類別技術職員数および元請完成工事に係るものの評点
  • (W)その他の審査項目(社会性等)の評点
  • (P)総合評定値

総合評定値(P)は、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X,Y,Z)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。
総合評定値(P)は、許可行政庁に経営規模等評価(X,Y,Z)の申請をした建設業者から請求があった場合のみ通知されます。
なお、(X)~(W)の審査項目のうち、(Y)の経営状況の評点は、内容が財務諸表の分析が中心となり専門的であるため、「登録経営状況分析センター」に審査が委任されています。
審査方法や審査の予約については、各都道府県により異なるので、事前に確認することをおススメします。

経営事項審査とは

経営事項審査とは

「公共工事」(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受けなければなりません。
公共工事とは次のような施設などを作るための工事です。

  1. 鉄道、道路、橋、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、上・下水道
  2. 消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場等
  3. 電気事業用施設(発電・配電・変電等の施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
  4. 公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)

これらの公共工事の契約は、ほとんどが入札制度によるものです。
また公共工事は以下の2つの条件が要求されています。

  1. 技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすこと
  2. 公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが独自で、経営審査事項の結果に工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、受注できる工事の範囲を決めること

1を客観的に判断するものが経営事項審査(「経審」と言われます)です。
2を入札参加資格審査といい、点数に応じて「S・A・B・C・D」のような格付けがされます。

国が発注する土木工事で契約金額が5億円の工事を請け負う場合、「B」等級以上の資格を持っていることが条件をなります。

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